第1章 総則
第1条 この規則の趣旨
従業員の就業に関する事項は、この規則の定めるところによる。
第2条 従業員の定義
この規則において、従業員とは、第4章第1節に定める手続を経て会社の従業員としての身分を認められた者をいう。
第3条 規則、命令等の遵守義務
従業員は、会社の規則、命令等を守って秩序を維持し、熱意と責任をもって、その任務を果たすと共に職制に定める上長と部下とは、互いに人格を尊重し、親和共同して業務を積極的に遂行するように努めなければならない。
第2章 勤務
第1節 服務規律
第4条 出退勤
従業員は、出退勤に際して、所定の就業場所で、勤務管理者の確認を得なければならない。
第5条 入場の禁止
従業員が、次の各号の一に該当するときは、入場を禁止する。
(1)火器、凶器、毒薬等業務上不必要な危険物を携帯するとき
(2)酒気を帯び、又は酒類を携行し、不穏当と認めたとき
(3)勤務上不適当な服装をし、又は風紀上不都合と認めたとき
(4)別に定める「安全衛生規則」により就業を禁止したとき
(5)その他前各号に準ずるとき
第6条 退場
1.従業員は、終業後は、会社の許可を得たときを除き、遅滞なく退場しなければならない。
2.従業員が、次の各号の一に該当するときは、退場させることができる。
(1)負傷又は疾病のため、業務に堪えないと認めたとき
(2)会社内の風紀、秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めたとき
(3)その他前各号に準ずるとき
第7条 遅刻、早退及び外出
従業員は、遅刻又は早退若しくは外出しようとするときは、事前に所属長の承認を得なければならない。
第8条 不可抗力の事由による遅刻及び早退の取扱い
従業員が天災事変その他不可抗力の事由により、遅刻又は早退をした場合で、会社がやむを得ないと認めたときは、遅刻又は早退の取扱いをしない。
第9条 物品の持込み及び持ち出し
1.従業員は、勤務上不必要な物品を会社内にみだりに持ち込んではならない。
2.従業員は、会社内の物品を持ち出そうとするときは、会社の許可を得なければならない。
3.従業員は、入出門時に、警備の任に当たる者より携行品の検査を求められたときは、その検査に応じなければならない。
第10条 就業中の職場離脱禁止
従業員は、業務以外の目的で、就業中に職場を離脱するときは、所属長の許可を得なければならない。
第11条 集会、放送、文書配布、写真撮影及び録音等の制限
従業員は、会社施設及びその敷地内において、業務以外の目的で集会、放送、文書配布、貼付、写真撮影又は録音等の行為をしようとするときは、事前に会社の許可を得なければならない。
第12条 面会
従業員は、私用のため外来者と面会するときは、指定された場所において休憩時間中に行わなければならない。
2.前項の定めにかかわらず、緊急でやむを得ないときは、所属長の許可を得て就業中に面会することができる。
第13条 貸与被服の着用
1.従業員は、就業時間中は、所定の貸与被服を着用しなければならない。
2.前項の貸与被服の取扱いは、別に定める「貸与被服取扱規程」による。
第14条の1 従業員の証明
従業員は、社員証を携帯し、入門時やその他必要とする際は、必ず警備員及び会社の指定する者に呈示しなければならない。
第14条の2 社員証の取り扱い
1.社員証は、他人に貸与又は譲渡することはできない。
2.社員証を紛失、毀損したときは、直ちに会社に届け出なければならない。
3.社員証は、新たな証明書の交付を受けた時、退職等によって資格を失ったときは、直ちに会社に返付しなければならない。
第15条 会社機密の厳守
従業員は、会社の機密及び不利益となる事項を他にもらしてはならない。
第16条 贈与及び供応の禁止
従業員は、職務に関し不当の贈与若しくは供応をし、又は受けてはならない。
第17条 兼業の制限
従業員は、他の職業に就き、又は自ら事業を営んではならない。
ただし、会社の許可を得たときは、この限りでない。
第18条 営利行為の禁止
従業員は、会社施設及びその敷地内において営利を目的とした行為をしてはならない。
第2節 通常勤務
第19条の1 就業定時間、実働定時間及び休憩時間
1.原則として1日の就業定時間、実働定時間、休憩時間及び1週の実働定時間は、次のとおりとする。
(1)1日の就業定時間 9時間
(2)1の実働定時間 8時間
(3)1日の休憩時間 1時間
(4)1週の実働定時間 40時間以内
各地区の基準となる勤務(以下「基準勤務」という。)の始業、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
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地名
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始業時刻
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終業時刻
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休憩時間
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横浜、追浜、座間、栃木
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8:00
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17:00
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12:30〜13:30
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本社、大阪、日産ビジネスカレッジ
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8:30
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17:30
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12:00〜13:00
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本牧、九州、NTC、NATC、NGIC
いわき、川越、総合研究所、鶴見日産メカニック・ビジネス専門学校
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8:30
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17:30
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12:30〜13:30
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相模原
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9:00
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18:00
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13:00〜14:00
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新子安(お客様サービス本部)
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9:00
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18:00
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12:00〜13:00
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2.業務上必要があるときは、前項の基準勤務と異なる時間帯での勤務を命じることができる。
3.監視又は断続的労働については、原則として就業定時間、実働定時間および休憩時間を次のとおりと
する。
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就業定時間
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実働定時間
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休憩時間
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24時間
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18時間
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6時間
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ただし、業務上必要があるときは、これと異なる勤務を命じることができる。
第19条の2 交替制勤務
1.業務上必要があるときは、交替制勤務を命じることができる。
2交替制勤務の種類は次のとおりとする。
通常交替制:予め1ヵ月単位で策定する勤務計画に基づき、別表1で定める勤務時間帯の内、2種類以上
に原則として1週間(営業日5日)単位で就業するもの。
隔日交替制:監視又は断続的労働で、就業時間が24時間の勤務に隔日に交替して就業し、かつ、これ
を定期的に繰り返して行うもの。
3.各地区の交替制勤務における始業、終業時刻及び休憩時間は別表2のとおりとする。
第19条の3 休憩時間の変更
業務上必要があるときは、会社と日産自動車労働組合との一斉休憩の適用除外に関する協定により、休憩時間を変更することができる。
第20条の1 1ヵ月単位の変形労働時間制
1.業務の都合、その他やむを得ない事由があるときは、1カ月単位の変形労働時間制勤務を命ずることがある。
2.前項の場合、1ヵ月を平均して1週間の実働定時間が40時間を超えない範囲内で、第19条の1又は第19条の2に定める就業定時間及び実働定時間を特定の日、もしくは特定の週に延長又は短縮することがある。
3.前項における1ヵ月の起算日は毎月1日とする。
第20条の2 1年以内の変形労働時間制
1.業務の都合、その他やむを得なし、事由があるときは、2ヵ月以上1年以内の一定期間において変形労働時間制による勤務を命ずることがある。
2.前項の場合、変形労働時間制の対象期間を平均して1週間の実働定時間が40時間を超えない範囲内で、第19条の1又は第19条の2に定める就業定時間及び実働定時間を、特定の日又は特定の週に延長又は短縮することがある。
第20条の3 フレックスタイム勤務制
1.第19条の1又は第19条の2の定めにかかわらず、業務の性質上特定の部署において、精算期間の実働時間が所定労働時間に達するよう、始業、終業の時間を従業員が任意に選択できる勤務を定めることがある。
2.対象となる従業員の範囲、精算期間、精算期間における所定労働時間、標準労働時間、コアタイムを設定する場合はその開始及び終了時刻、フレキシブルタイムの開始及び終了時刻については、会社と日産自動車労働組合との間で締結するフレックスタイム制に関する協定によりこれを定める。
第20条の4 裁量労働
第19条の1又は第19条の2の定めにかかわらず、業務の性質上、特定の部署において、労働時間の算定について、会社と日産自動車労働組合との間で締結する協定により裁量労働の勤務を定めることがある。
第21条 就業定時間の短縮
業務上やむを得ない事由があるとき、又は災害その他避けることのできない事由により必要が生じたときは、第19条の1又は第19条の2の定めにかかわらず、就業定時間(以下「所定就業時間」という。) 及び実働定時間を短縮することがある。
第22条の1 個別事情による始業及び終業の時刻の変更
1.従業員が、障害又は傷病などやむを得ない事由があるときは、始業又は終業の時刻を変更することがある。
2.従業員が、交通機関の事情により、始業時刻に間にあわないと認められたときは、始業又は終業の時刻を変更することがある。
3.前各項の場合には、その事実を証する書類を提出して会社の許可を得なければならない。
第22条の2 妊産婦の健康管理に係る勤務措置
1.妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員から申出があったときは、以下に定める範囲の保健指導及び健康診査の為に必要な時間について就業を免除する。
(1)妊娠23週まで 4週間に1回
(2)妊娠24週から35週まで 2週間に1回
(3)妊娠36週から出産まで 1週間に1回
(4)出産後1年以内 医師等が指示した回数
(5)上記の定めに関わらず、医師等の指示がある場合はその回数
2.前項に定める保健指導及び健康診査において、妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員に対して、医師等から健康保持上の指示がある場合はその内容に基づき必要な範囲で以下の措置等を行う。
(1)通勤緩和の為の始業時刻繰下げ及び終業時刻繰上げ
(2)動務時間の短縮
(3)休憩時間の延長
(4)休憩回数の増加
(5)休業
3.妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員から申出があったときは、第20条の1及び第20条の2に定める勤務については1日8時間、1週40時間を超えて勤務させることはない。
4.第1項から第3項により勤務しなかった実働定時間については賃金を支給しない。
5.第1項から第3項の場合には、事前に所定用紙により会社に申請する。その場合、会社はその事実を証明する書類の提出を求めることがある。
第23条の1 育児時間
1.1歳未満の子を養育する女性従業員から申出があったときは、第19条の1、第19条の2又は第19条の3に定める休憩時間のほか、1日2回午前及び午後にそれぞれ30分、又は勤務時間の始め又は終りに60分、育児のため就業を免除する。
2.就業を免除した時間については、賃金を支給しない。
第23条の2 育児又は介護のための就業時間短縮
1.小学校就学年未満の子を養育する従業員、又は配偶者若しくは2親等以内の親族を介護する従業員から申出があったときは、1日の実働定時間のうち最長3時間について30分単位で就業を免除する。
2.前項の場合には、会社はその事実を証明する書類を求めることがある。
3.1日における就業免除時間を変更しようとする場合は、変更しようとする月の前月末までに申し出るものとする。
4.就業免除期間は、子を養育する従業員については、養育する子が6歳に達した後の3月末までを限度として本人が申し出た期間とし、配偶者若しくは2親等以内の親族を介護する従業員については、期間を定めないものとする。
また、子を養育する場合、申出により就業免除期間を変更することができる。
5.就業を免除した時間については、賃金を支給しない。
第24条 年少者の実働時間
1.満18才に満たない従業員の実働時間は、原則として1日について8時間を限度とする。
2.前項の定めにかかわらず、1週間の実働時間が40時間を超えない限り、1週間のうち、1日の実働時間を4時問以内に短縮するときは、他の日の実働時間を10時間まで延長することができる。
3.第20条の1から第20条の3に定める勤務については、満18才に満たない従業員には適用しない。ただし、第20条の1又は策20条の2に定める勤務については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において適用することができる。
第25条 出張
業務上必要があるときは、従業員に出張を命じることができる。
2.次の各号の場含は、弔問又は見舞いのため、従業員に出張を命じることができる。
(1)従業員が死亡し、告別式が行われるとき
(2)従業員の配偶者又は一親等血族が死亡し、告別式が行われるとき
(3)従業員が傷病のため療養中のとき
3.出張に関する取扱いは、別に定める「旅費規程」、「私有車出張規程」又は「海外出張規程」による。
第26条 休日
休日は、次のとおりとする。ただし、会社と日産自動車労働組合との年間休日協定により、これを他の日に変更することができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律において定められた休日
(3)年末年始(12月30日、31日、1月2日、3日)
(4)創立記念日(12月26日)
(5)メーデー(5月1日)
(6)夏期休日(年間休日協定により定める。)
(7)指定休日(5日制による休日で、年間休日協定により定める。)
2.削除
第27条 臨時休業
業務の都合又は天災事変その他やむを得ない事由により通常の操業ができないときは、従業員の全部又は一部について、休業を命じることができる。
第3節 特別勤務
第28条 所定就業時間外及び休日の勤務
1.業務上必要があるときは、第19条の1、第19条の2又は第26条の定めにかかわらず、行政官庁に届け出て、所定就業時間外又は休日に就業を命じることができる。ただし、休日に就業を命じるときは、原則として代休日を与える。
2.前項の場含における所定就業時間外の就業時間(以下「時間外就業時間」という。)は9時間未満とする。ただし、緊急でやむを得ないときは、1週間について1回に限り、9時間以上とすることができる。
3.時間外就業時間が9時間以上に及ぶときは、原則として翌日は就業させず、代休日に準じて取り扱う。
4.時間外就業時間が3時間以上に及ぶときは、必要な休憩時間を与える。
第29条 削除
第30条 育児又は介護を行う従業員の時間外就業時間
1.小学校就学前の子を養育する女性従業員、又は要介護状態にある配偶者若しくは2親等以内の親族を2週間以上に亘り常時介護する必要がある従業員から申し出があったときは、1ヶ月間に24時間及び1年間に150時間を超えて時間外就業を命じることはない。
2.削除
第31条の1 年少者の休日勤務
満18才に満たない従業員には、原則として休日勤務を命じない。ただし、4週間を通じ4日を超える休日については、休日勤務を命じることができる。
第31条の2 削除
第32条の1 年少者の深夜業制限
満18歳に満たない従業員には、深夜(午後10時から午前5時までの間)に就業を命じない。ただし、交替制勤務に就いている場含は、この限りではない。
第32条の2 育児又は介護のための深夜業制限
小学校就学前の子を養育する従業員、又は要介護状態にある配偶者若しくは2親等以内の親族を常時介護する必要がある従業員から申し出があるときは、深夜(午後10時から午前5時までの間)に就業を命じない。ただし、次の場含は深夜に就業を命じることができる。
(1)深夜において育児又は介護を行うことができる同居の家族がいる場合
(2)その他合理的な理由がある場合
第33条 災害時等の時間外就業及び休日勤務
1.災害その他避けることのできない事由により、臨時の必要があるときは、行政官庁の許可を得て、第19条の1若しくは第19条の2に定める所定就業時間外に、又は第26条に定める休日に就業を命じることができる。
2.前項の場含には、第24条、第30条、第31条の1、第32条の1及び第32条の2の定めにかかわらず、就業を命じることができる。
第34条 有害作業を行う場合の実働時間
有害作業を行う場合の実働時間は、時問外就業時間を含めて、1日に⊃いて10時間をもって限度とする。
第35条 宿直勤務
業務上必要があるときは、行政官庁の許可を得て、宿直勤務を命じることができる。
第4節 休暇及び欠勤
第36条の1 年次有給休暇
従業員に対し、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を1年度として、年次有給休暇を与える。
第36条の2 半日単位の年次有給休暇
1.年次有給休暇は、休憩時間より以前又は以降で区切り、半日単位で取得することができる。
2.半日単位の年次有給休暇を取得した場合は、1回の取得について、第37条の年次有給休暇において0.5日取得したものとみなす。
第37条 年次有給休暇の日数
1.年次有給休暇の日数は、15日とする。
2.4月1日現在、入社2年目以上の従業員については、前項の日数に、在籍に応じて以下で定める日数を加算する。ただし、休暇を与える年度の前の年度中における当該従業員の出勤率が7割に満たないときは、この日数を加算しない。
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在籍
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日数
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入社2年目
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1日
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入社3年目
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2日
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入社4年目以上
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5日
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本項の在籍は、入社の年度を1年目とし、以降3月31日を経過するごとに1年を加えるものとする。
3.前項の出勤率の算出に際しては、第36条の1、第36条の2、第38条の1、第38条の2、第39条の休暇、第40条の休暇のうち最初の2日間、第41条、第42条第1号から第5号、第49条第1項第6号、第7号の期間については、これを出勤日として計算する。
4.第1項の定めにかかわらず、入社の年度の年次有給休暇の日数は次のとおりとする。
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入社月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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日数
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3
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2
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1
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15
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14
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13
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11
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10
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10
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7
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6
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5
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5.従業員が、1年度内において、その年度内に与えられた年次有給休暇日数の全部又は一部を取得することができなかったときは、その残りの日数を次年度に限り繰り越して取得することができる。ただし、繰り越した年次有給休暇は、次年度に与えられる年次有給休暇に先立って取得しなければならない。
第38条の1 各種休暇
1.従業員から請求があったときは、次の各種休暇を与える。
(1)忌引休暇
ア配偶者又は一親等親族の喪に服するとき 7日
イ二親等血族の喪に服するとき 5日
ウ二親等姻族の喪に服するとき 3日
エ三親等血族の喪に服するとき 1日
(2)祭祀法要休暇
ア配偶者又は一親等親族の三周忌までの各祭祀法要日4回限り 各1日
イ二親等血族の一周忌までの祭祀法要日1回限り 1日
(3)結婚休暇
従業員が結婚するとき 5日
(4)産前産後休暇
ア予定日からさかのぼり 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)
イ出産日の翌日から起算し 8週間
(5)配偶者出産休暇 3日
(6)育児休暇
妊産婦本人及び小学校就学前の子の通院又は療養 年間10日
(7)介護休暇
配偶者若しくは2親等以内の親族の要介護対象者の通院又は療養 年間10日
(8)傷病休暇
本人の傷病療養に要する休暇 年間2日
2.前項1号、2号及び4号の休暇日数は、分割して与えることはない。
3.前項8号の休暇については、当該年度の年次有給休暇付与日数分を取得後、請求できるものとする。
第38条の2 勤続節目休暇
1.勤続10年毎の節目に到達した従業員に5日間の特別休暇を付与する。
2.前項の勤続節目休暇は第38条の1の各種休暇に準ずる取扱いとする。
第39条 赴任休暇
従業員が、勤務地の変更を命じられ住居を移転するときは、別に定める「旅費規程」又は「海外出向規程」により赴任休暇を与える。
第40条 生理休暇
1.生理日の就業が著しく困難な女性従業員が、生理日に休暇を請求したときは、必要日数の生理休暇を与える。
2.前項の生理休暇は、2日目までを第38条の各種休暇に準ずる取扱いとし、2日を超える日数は欠勤扱いとする。
第41条 業務上傷病により休業する期間の取扱い
従業員が業務上負傷し又は疾病にかかり、会社の指定する医師が就業不能と診断した期間は、これを欠勤扱いとはしない。
第42条 各種休暇に準ずる取扱い
従業員から請求があり、会社が必要と認めた場合は、次の期間又は時間について、第38条の各種休暇に準じてこれを取り扱う。
(1)女性従業員が流産したときの療養期間
(2)感染症予防のため就業を禁止された期間(ただし、罹病者を除く)
(3)選挙権、その他公民権を行使するための期間又は時間
(4)天災事変その他不可抗力の事由により休業する期間
(5)火災、水害、風雪害又は地震等のため、従業員の住居若しくは事実上の生活の本拠となっている扶養家族の住居が罹災したとき、次の期間(ただし、必要と認めたときは、この期間を延長することがある。)
ア全焼、半焼、全流出、半流出又は全壊のとき罹災した日から起算して 7日
イ床上浸水又は半壊のとき罹災した日から起算して 5日
(6)公の職務を執行するための期間又は時間
(7)証人、鑑定人又は参考人として公務に従事するための期間又は時間(ただし、私事に関する場合を除く。)
(8)第22条の2第1項から第3項に定める期間又は時間
(9)その他特に必要と認めた期間又は時間
第43条 休暇等の請求
1.従業員が、第36条の1、第36条の2、第38条の1、第38条の2、第39条又は第40条により休暇を受けようとするとき、若しくは第42条により各種休暇に準ずる取扱いを受けようとするときは、事前に所定の様式により会社に届け出なければならない。ただし、第42条の場合は、医師の診断書又はその他の証明書を提出しなければならない。
2.前項の場合、やむを得ない事由により事前に所定の手続をとることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、事後において遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
第44条 欠勤の手続
1.従業員は、やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、事前に所定の様式により会社の承認を得なければならない。
2.前項の場合、やむを得ない事由により事前に所定の手続をとることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し承認を得、事後において遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
3.第1項の場合、病気により7日以上欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
4.前項の場合、必要と認めたときは、会社の指定する医師に診断させることができる。
第3章 賃金
第45条 賃金
従業員の賃金に関しては、別に定める「従業員賃金規則」による。
第4章 人事
第1節 採用
第46条 採用
1.従業員の採用に際しては、応募者の性行、技能、学職、経歴及び健康等の資格要件を審査し選考の上業務上必要とする者を、3ヵ月以内の試用期間を設けて採用する。
2.前項により採用した者については、試用の日から従業員としての身分を認め、その試用期間を勤続年数に算入する。
3.妊娠、出産、育児により退職した従業員が、退職後5年以内に再入社を希望する場合には、資格要件を審査の上、業務上必要とする者を、再度採用する。
第47条 提出書類
1.新たに採用された従業員は、次の書類を会社に提出しなければならない。ただし、その書類が採用前に既に提出した書類と重複するときは、省略することができる。
(1)履歴書
(2)住民票記載事項の証明書
(3)卒業証書、学業成績証明書及びその他の証明書
2.前項の書類の内容に変更があったときは、遅滞なく会社に届け出なければならない。
3.前項の変更届において、氏名変更、住所変更、婚姻、子女出生等従業員又はその家族に異動があるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。
第2節 転勤、転属、出向、駐在、プロジェクト派遣・出向及び応援
第48条 転勤、転属、出向、駐在、プロジェクト派遣・出向及び応援
1.業務上必要があるときは、従業員に対し、転勤、転属、出向、駐在、プロジェクト派遣・出向又は応援を命じることができる。
2.前項にに定める異動のほかに、業務上必要があるときは、従業員に対し職種変更又は勤務地変更を命じることができる。
3.従業員は、正当な事由がなければ第1項及び第2項の命令を拒むことができない。
4.第1項又は第2項による移動に伴う取扱いは、別に定める「旅費規程」、「海外出向規程」、「海外駐在規程」又は「海外プロジェクト派遣・出向取扱規程」による。
第3節 休職
第49条 休職
1.従業員が、次の各号の一に該当するときは、休職とする。
(1)業務上の傷病により、継続して3ヵ月間休業したとき(業務上傷病休職)
(2)業務外の傷病により、継続して3ヵ月間欠勤したとき(業務外傷病休職)
(3)私事により、継続して1ヵ月間欠勤した場合で、休職を認めたとき(私事休職)
(4)出向を命じたとき(出向休職)
(5)公職に就任し、会社の正常な勤務ができないと認めた場合で、休職を認めたとき(公職就任休職)
(6)同居する子を1才に到達した後の3月末までを限度として育てるために休職するとき(育児休職)
(7)配偶者若しくは2親等以内の親族の傷病を介護する場合ために休職するとき(介護休職)
(8)その他前各号に準ずる事由があるとき
2.前項第1号の休業期間又は第2号若しくは第3号の欠勤期間は、その満了日が、その月の末日前であるときは、その月の末日まで延長する。
3.第1項第6号の育児休職に関しては、別に定める「育児休職規程」による。
4.第1項第7号の介護休職に関しては、別に定める「介護休職規程」による。
第50条 休職期間の始期
1.休職期間の始期は、次のとおりとする。
(1)第49条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者については、その休業期間又は欠勤期間の満了日の翌日とする。
(2)第49条第1項第4号に該当する者については、出向を命じた日とする。
(3)第49条第1項第5号に該当する者については、休職を認めた日とする。
(4)第49条第1項第6号又は第7号に該当する者については、原則として休職申出書に記載された休職開始予定日とする。
(5)第49条第1項第8号に該当する者については、その都度定める。
2.前項第1号の休業期間又は欠勤期間は、その中途において実際に出勤した日数が継続して15日を超える場合を除き、中断されることはない。
第51条 休職期間
休職期間は、次のとおりとする。
(1)業務上傷病休職
会社の指定する医師の診断に基づいて休業を要すると認めた期間
(2)業務外傷病休職
ア勤続3年未満の者 2ヵ年以内
イ勤続3年以上の者 3ヵ年以内
(3)私事休職 6ヵ月以内
(4)出向休職 出向を命じた期間
(5)公職就任休職 公職就任により正常な勤務ができないと認めた期間
(6)育児休職 子供が1才に達するまでを限度とし従業員が申出た期間
(7)介護休職 1ヵ年以内で従業員が申し出た期間
(8)その他の事由によるとき 休職の事由が存続すると認めた期間
第52条 証明書の提出
1.第49条第1項各号の事由により休職するときは、診断書等その事実を証する書類を会社に提出しなければならない。ただし、その書類が休職前に既に提出した書類と重複するときは省略することができる。
2.前項の書類のうち、有効期間の定めのあるものは、有効期間満了の都度、改めてこれを提出しなければならない。
第53条 休職者の所属
休職となった者(以下「休職者」という。)は、人事主管部署に所属させる。
第54条 復職
1.休職者は、休職期間中に休職事由が消滅したときは、直ちに会社にその旨を届け出なければならない。この場合、第49条第1項第1号又は第2号の事由によるときは、会社の指定する医師の診断を受けなければならない。
2.前項の場合、休職事由が消滅したと認めたときは、原則として復職を命じる。
3.第1項の届出がない場合であっても、休職事由の消滅を認めたときは、復職を命じることができる。
第55条 復職後の配属
休職者が、前条の定めにより復職したときの配属に関しては、新たにこれを決定する。
第56条 休職期間の通算
1.復職した者が、復職後6ヵ月以内に同一疾患又は同一事由により欠勤し、休職となったときは、その欠勤期間及び休職期間は、復職前の休職期間に通算する。
2.前項の休職期間後に復職した者が、その復職後6ヵ月以内に再び同一疾患又は同一事由により欠勤し、休職となったときは、その欠勤期間及び休職期間は、最初の休職期間に通算する。3回以上休職となったときもまた同様とする。
第57条 勤続年数の通算
1.第49条第1項第1号又は第4号の事由により休職する期間は、勤続年数に通算する。
2.第49条第1項第2号、第3号、第5号、第6号又は第7号の事由により休職する期間は、勤続年数に通算しない。ただし、第49条第1項第2号の事由のうち労働者災害補償保険法で認定された通勤途上災害による傷病により休職する期間及び第49条第1項第5号の事由によるときで特に認めた場合は、勤続年数に通算する。
3.第49条第1項第8号の事由により休職する期間は、その都度定める。
第4節 退職及び解雇
第58条 身分の喪失
1.従業員は、次の各号の一に該当するときは、その該当した日の翌日から従業員としての身分を失う。
(1)退職願が承認されたとき
(2)定年により退職したとき
(3)死亡したとき
(4)休職期間満了までに休職事由が消滅しないとき
ただし、第49条第1項第8号の事由によるときで特に認めた場含は、この限りではない。
(5)解雇されたとき
2.前項の場合の退職手当及びその取扱いに関しては、別に定める「従業員退職手当規程」による。
第59条 退職
1.従業員は、退職しようとするときは、やむを得ない事由のあるときを除き、2週間前に退職願を提出して、会社の承認を得なければならない。
2.前項の場合には、承認を得るまで勤務を継統しなければならない。
第60条 定年退職
従業員の定年は、満60才とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職させる。
第61条 解雇
従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
(1)精神若しくは身体に著しく障害があるとき、又は疾病、老衰等のため業務に堪えないと認めたとき
(2)休職中の者が、休職期間を満了し、又は休職事由が消滅しても所定の復職若しくは退職の手続をとらないとき
(3)私事により、継続して1ヵ月以上欠勤した場合で、休職を認めないとき
(4)療養を開始して3年経過後に、労働基準法第81条に定める打切補償を行ったとき、若しくは労災保険法第18条に基づく傷病補償年金を受けているとき
(5)業務の都合上やむを得ないとき
(6)懲戒解雇の必要を認めたとき
(7)その他、解雇の必要を認めたとき
第62条 解雇の制限
1.前条の定めにかかわらず、従業員が次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。
(1)業務上の傷病にかかり療養のため休業する期間及ぴその後30日間。ただし、第61条第4号の場合を除く
(2)業務外の傷病又は私事により休業する一定期間。ただし、一定期間とは第49条及び第51条に定める期間とする。
(3)産前産後の女性従業員が、休業している期間及びその後30日間
2.前項の定めにかかわらず、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。
第63条 解雇の予告
1.従業員を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をするか、又は30日分の平均賃金を支給して行う。ただし、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合、又は従業員の責に帰すべき事由により解雇する場合で、行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。
2.前項の予告日数は、1日について平均賃金1日分を支払ったときは、その日数を短縮する。
第5章 教育
第64条 教育
業務上必要と認めたときは、従業員に技能、知識、教養等を修得させる目的で、教育を行う。
教育訓練に関する基本事項は、別に定める「教育訓練要綱」による。
第65条 職業訓練
業務上必要と認めたときは、従業員に技能を養成、練磨する目的で、職業訓練又は技能検定を行う。
第6章 安全及び衛生
第66条 安全及び衛生
従業員の安全及び衛生に関しては、別に定める「安全衛生規則」による。
第7章 災害補償
第67条の1 災害補償
1.従業員が、業務上負傷し又は疾病にかかり、若しくは死亡したときは、次の災害補償を行う。
(1)療養補償 療養するときは、法令の定めるところにより必要な治療費を負担する。
(2)休業補償 療養のため休業する期間については、別に定める「従業員賃金規則」により補償を行う。
(3)障害補償 治癒したとき身体に障害が存する場合は、法令の定めるところにより補償を行う。
(4)遺族補償 死亡したときは、遺族に対して法令の定めるところにより補償を行う。
(5)葬祭料 死亡したときは、葬祭を行う者に対して法令の定めるところにより葬祭料を支払う。
2.従業員が、重大な過失により業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、その過失について行政官庁の認定を受けて、前項第2号又は第3号の補償を行わないことがある。
3.補償を受ける従業員が、同一の事由により労働者災害補償保険法によって保険給付を受けたときは、その給付額を限度として、第1項に定める補償を行わない。
第67条の2 特別補償
従業員が業務上又は通勤途上の災害で死亡した場含、又は負傷し若しくは疾病にかかり治癒したとき身体に障害が存する場合には、別に定める「労働災害特別補償規程」により特別補償を行う。
第8章 福利厚生
第68条 祝金及び見舞金
1.従業員が次の各号の一に該当するときは、祝金又は見舞金を支給する。
(1)結婚祝金 従業員が結婚したとき
(2)出産祝金 従業員又は配偶者が出産したとき
(3)弔慰金 従業員又は配偶者若しくは従業員の一親等親族が死亡したとき
(4)業務上傷病見舞金 従業員が業務上負傷し、又は疾病にかかり休業加療を要するとき
(5)災害見舞金 従業員の住居が火災、水害、風雪害又は地震等により罹災したとき
2.前項に関する取扱い及び金額は、別に定める「祝金・見舞金等支給規程」による。
第69条 社内預金
1.従業員は社内預金を利用することができる。
2.前項に関する取扱いは、別に定める「従業員預金規程」による。
第70条 住宅資金融資
1.従業員が、自ら居住する住宅を建築、購入、増改築又は修理するために資金が必要なとき、若しくは自ら居住する住宅の建築に要する土地を購入するために資金が必要なときは、会社の提携する金融機関からの融資を利用することができる。
2.前項に関する取扱いは、別に定める「従業員住宅資金融資斡旋規程」による。
第71条 削除
第72条 福利厚生施設
従業員は、従業員及びその家族の福利厚生のため会社が設けた文化、体育又は保養のための施設を利用することができる。
第73条 保健施設
従業員は、保健又は療養のため会社が設けた診療所、休養室等の施設を利用することができる。
第74条 寮及び社宅
従業員は、別に定める「独身寮管理規程」又は「社宅管理規程」により、寮又は社宅を利用することができる。
第9章 褒賞
第75条 褒賞の種類
褒賞の種類は、次のとおりとする。
(1)日産賞
(2)永年勤続節目旅行
(3)その他前名号に準ずるもの
第76条 日産賞
従業員が次の各号の一に該当するときは、日産賞を授与する。
(1)誠実に勤務し、勤務成績特に優秀であって他の模範となるとき
(2)優秀な企画及びその実行、事務改善、発明、考案、改良工夫等により業務成績を著しく向上させたとき
(3)会社内外において、文化、体育の向上発展に寄与し、会社の名誉をあげたとき
(4)会社内外において表彰に値する善行があったとき
(5)その他前各号に準ずる功績及び行為があったとき
第77条 削除
第78条 削除
第79条の1 削除
第79条の2 永年勤続節目旅行
従業員は、勤続10年の節目の年度に達したとき、別に定める基準により永年勤続節目旅行を行うことができる。
第80条 褒賞の実施
1.褒賞は、社長又は事業所長若しくはこれに準ずる者が、賞状を授与してこれを行い、併せて賞金又は賞品の授与を行うことがある。
2.褒賞は、掲示その他の方法により公示することがある。
費81条 褒賞の手続
第75条の褒賞に関する必要な事項は、第1号に関しては別に定める「褒賞取扱要綱」、第2号に関しては別に定める「永年勤続節目旅行取扱細則」による。
第10章 懲戒
第82条 懲戒
1.従業員は、この章の定めによる場含のほか、懲戒を受けることはない。
2.懲戒は、掲示その他の方法により公示することができる。
第83条 懲戒の種類
1.懲戒の種類は、譴責、減給、出勤停止、諭旨退職及び懲戒解雇の5種類とする。
2.譴責は、当該行為者を戒めることによりこれを行う。
3.減給は、1回について平均賃金1日分の5割を限度としてこれを行う。ただし、減給総額は、1賃金支払期間における賃金総額の1割を超えることはない。
4.出勤停止は、暦日で10日を限度としてこれを行う。
5.諭旨退職は、諭旨の上、退職させる。但し、退職願を提出しない時は、懲戒解雇とする。
6.懲戒解雇は、予告期間を置かず即時に解雇する。この場合、行政官庁の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。
第84条 譴責、減給及び出勤停止
従業員が次の各号の一に該当するときは、譴責、減給又は出勤停止に処する。ただし、譴責は、本条の定めによる他の制裁と併科することを妨げない。
(1)勤務が怠慢であると認めたとき
(2)正当な事由がなく無断欠勤をしたとき
(3)勤務に関する諸手続を怠り、又は不正をしたとき
(4)許可なく会社の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき
(5)会社が保有する情報をみだりに洩らし、又は洩らそうとしたとき
(6)セクシュアル・ハラスメント行為を行なったとき
(7)会社施設及びその敷地内においてみだりに火気又は危険物を粗略又は不注意に取り扱ったとき
(8)故意又は重大な過失により、会社に損害を与えたとき
(9)会社の資材、設備等を利用して私物を修理若しくは作成し、又は修理若しくは作成させたとき
(10)会社施設及びその敷地内において、喧曄、闘争をしたとき、又は風紀、秩序を乱し若しくは乱そうとしたとき
(11)飲酒運転等無謀運転をしたとき、又は過失により人身事故を起こしたとき
(12)会社の信用を傷つけ若しくは傷つけようとしたとき、又は会社の名誉を汚し若しくは汚そうとしたとき
(13)故意又は重大な過失により、他人の就業を妨害したとき
(14)会社の規則、命令に違反したとき
(15)その他前各号に準ずる行為があったとき
第85条 諭旨退職及び懲戒解雇
従業員が次の各号の一に該当するときは、諭旨退職又は懲戒解雇に処する。ただし、情状を酌量し制裁を軽減することがある。
(1)重要な経歴を偽り、又は詐術を用いて雇用されたとき
(2)会社の機密を漏らし、又は漏らそうとしたとき
(3)会社の許可を得ないで他の職業に就き、又は自ら事業を営んだとき
(4)職務に関し不当に金品を贈与若しくは供応をし、又は受けたとき
(5)2週間以上無断欠勤を続けたとき
(6)出勤状況が不良であって、数回にわたり注意を受けても改めないとき
(7)会社施設及びその敷地内において、窃盗、暴行、脅迫、その他これに類する行為をしたとき
(8)故意または重大な過失により、会社の定めた遵守事項に違反し、重大な災害を発生させたとき
(9)飲酒運転等無謀運転により事故をおこし、従業員として不適当と認めたとき
(10)刑罰法規を犯す等、従業員として不適当と認めたとき
(11)業務上の指示、命令に違反し、又は職場の風紀、秩序を乱したとき
(12)前条各号の情状が特に重いもの、又は前条各号の事由により、懲戒に処せられたにもかかわらず、なお改悛の情が認められず、再度にわたり前条各号に該当する行為を行ったとき
(13)その他前各号に準ずる行為があったとき
第86条 教唆及び幇助者の懲戒
従業員が他人を教唆し、又は幇助して第84条又は第85条に掲げる行為をさせたときは、行為者に準じて懲戒に処する。
第87条 損害賠償
従業員が、故意又は重大な過失により、会社に損害を与えたときは、第84条又は第85条の定めによる懲戒処分にかかわらず、損害賠償を請求することができる。
第11章 提案制度
第88条 提案
従業員は、生産性の向上及び製品の改良等のために有益と思われる事項につき、提案を行うことができる。
第89条 提案の手続
提案に関する必要な事項は、別に定める「提案規程」による。
附則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
別表1 通常交替制勤務を構成する勤務時間帯の種類
|
勤務時間帯の種類
|
| 基準勤務、あるいは始業時刻が基準勤務より1時間30分未満早まるか、 3時間未満遅れる勤務 |
| 始業時刻が基準勤務より1時間30分以上早まる勤務 <早番> |
| 始業時刻が基準勤務より3時間以上遅れ、かつ、終業時刻が午後11時までの勤務 <中番> |
| 始業時刻が午後11時を超え、かつ、深夜(午後10時から午前5時まで)の間の実働が4時間未満の勤務 <遅番> |
| 深夜の実働4時間以上を含む勤務 <夜勤> |
別表2
各地区の交替勤務における基準勤務以外の主な始業、終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
| 地区 |
勤務の種類 |
始業時刻 |
終業時刻 |
休憩時間 |
| 本牧地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
6:30
|
15:15
|
10:30〜11:15(45分)
|
|
15:20
|
0:20
|
19:20〜20:20(1時間)
|
|
16:20
|
1:20
|
20:20〜21:20(1時間)
|
|
横浜地区
|
二交替制
又は
三交替制 |
7:30
|
16:30
|
12:30〜13:30(1時間)
|
|
11:00
|
20:00
|
14:00〜15:00(1時間)
|
|
11:15
|
20:15
|
15:45〜16:45(1時間) |
|
12:30
|
21:30
|
15:30〜16:30(1時間)
|
|
20:00
|
5:00
|
0:30〜1:30(1時間)
又は
1:00〜2:00(1時間)
|
|
21:30
|
7:30
|
1:00〜2:00
又は
2:00〜3:00(1時間)
|
|
23:00
|
8:00
|
2:00〜3:00(1時間)
|
| 追浜地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
6:00
|
15:00
|
8:50〜9:00
11:00〜11:45
13:30〜13:35(1時間)
|
|
11:00
|
20:00
|
15:00〜16:00(1時間)
|
|
13:00
|
22:00
|
17:30〜18:30(1時間)
|
|
15:30 16:00
|
0:30
1:00
|
18:20〜18:30
20:30〜21:15
23:00〜23:05(1時間)
|
|
16:30
|
1:30
|
18:20〜18:30
20:30〜21:15 23:00〜23:05(1時間)
|
|
20:00
|
5:00
|
0:30〜1:30 (1時間)
|
|
22:00
|
7:00
|
2:00〜3:00 (1時間)
|
| 総研地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
8:30
|
17:30
|
12:30〜13:30 (1時間) |
|
12:00
|
21:00
|
16:00〜17:00 (1時間) |
|
20:00
|
5:00
|
0:30〜1:30 (1時間) |
|
21:00
|
6:00
|
1:00〜2:00 (1時間) |
| 座間地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
8:30
|
17:30
|
12:30〜13:30 (1時間)
|
|
13:00
|
20:00
|
16:00〜17:00 (1時間)
|
|
20:00
|
5:00
|
1:00〜2:00 (1時間)
|
|
22:00
23:00
|
7:00
8:00
|
2:00〜3:00 (1時間)
|
| 栃木地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
6:00
6:30
|
15:00
15:30
|
8:30〜8:40
10:30〜11:15
13:00〜13:05 (1時間)
|
|
12:00
12:30
13:00
|
21:00
21:30
22:00
|
16:00〜17:00
又は
17:00〜18:00 (1時間)
|
|
14:00
|
23:00
|
17:00〜18:00 (1時間) |
|
15:00
|
0:00
|
17:50〜18:00
20:00〜20:45
22:30〜22:35 (1時間)
|
|
15:30
16:30
|
0:30
1:30
|
18:20〜18:30
20:30〜21:15
23:00〜23:05 (1時間)
|
|
|
|
22:00〜23:00(1時間) |
|
20:30
|
5:30
|
0:30〜1:30 (1時間) |
|
21:30
|
6:30
|
1:30〜2:30 (1時間)
|
|
22:00
22:30
23:00
|
7:00 7:30
8:00
|
2:00〜3:00(1時間)
又は
2:30〜3:30 (1時間)
|
| 九州地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
6:00
|
15:00
|
8:30〜8:40
10:30〜11:15 13:10〜13:15 (1時間)
|
|
7:00
|
16:00
|
11:00〜12:00 (1時間)
|
|
12:00
|
21:00
|
16:00〜17:00 (1時間)
|
|
13:00
|
22:00
|
17:00〜18:00 (1時間)
|
|
15:35
|
0:35
|
18:10〜18:20
20:30〜21:15
22:50〜22:55 (1時間)
|
|
20:30
|
5:30
|
0:30〜1:30 (1時間)
|
| NTC地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
8:30
|
17:30
|
12:30〜13:30 (1時間)
|
|
20:00
|
5:00
|
0:00〜1:00 (1時間) |
|
13:30
|
22:30
|
17:30〜18:30 (1時間) |
| 鶴見地区 |
二交替制
又は
三交替制 |
|
|
12:30〜13:30 (1時間) |
|
12:00
|
21:00
|
17:00〜18:00 (1時間) |
|
19:00
20:00
20:30
|
4:00
5:00
5:30
|
24:00〜1:00(1時間) |
|
22:30
|
8:30
|
2:30〜3:30 (1時間) |
|
いわき
地区
|
二交替制 |
8:30
|
17:30
|
13:00〜14:00 (1時間)
|
|
20:30
|
5:30
|
1:00〜2:00 (1時間)
|
|