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第1章 総則
第1条 この規則の趣旨
従業員就業規則(以下単に「就業規則」という。)第45条に基づく従業員の賃金に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 賃金の種類
この規則で定める賃金の種類は次のとおりとする。
基準賃金 ─┬──月次給
└──職務手当
諸手当 ─┬── 家族手当
├── 作業手当
├── 交替手当
├── 裁量労働手当
├── 超過勤務手当─┬─ 時間外勤務手当
│ ├─ 休日出勤手当
│ └─ 特別休日出勤手当
├── 深夜業手当
├── 早出手当
├── 宿直勤務手当
├── 家賃補助
├── 通勤手当
└── 調整手当
不就業手当 ─┬── 休業手当
├── 休暇手当
├── 業務上傷病手当金
└── 休職手当
臨時の賃金 ─┬── 賞与
└── 臨時に支給する賃金
第3条 賃金の支払
1.賃金は、通貨で直接従業員にその全額を支払う。ただし、本人の指定する預金口座への振り込みにより支払うことがある。また、労働協約に定めるものについて、通貨以外で支払うことがある。
2.次の各号に掲げるものは、これを賃金より控除する。
(1)法令に定める税金及び社会保険料
(2)賃金より控除することについて会社と労働組合で協定したもの。
第4条 賃金の計算期間と支払日
1.賃金の計算期間は、当月1日より月末(以下「賃金締切日」という。)までとする。
2.基準賃金、及び通勤手当を除く諸手当のうち家族手当、調整手当は当月25日、また、その他の諸手当は翌月25日に支払う。
3.通勤手当の支払日は、別に定める「通勤手当支給規程」による。
4.賃金支払日が休日の場合は、支払日を最大限23日まで早める。
第5条 賃金の非常時払
従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次の各号の一に該当するとき、その従業員から賃金の支払請求があった場合には、賃金支払日以前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
(1)出産、疾病又は災害のとき
(2)冠婚葬祭のとき
(3)やむを得ないと認められる事由によって、一週間以上にわたって帰郷するとき
(4)その他、会社がやむを得ないと認めたとき
第6条 死亡及び退職時の支払
従業員が退職し又は解雇された場合においては従業員から、また死亡した場合においては相続人から、それぞれ賃金の支払請求があった日より7日以内に既往の労働に対する賃金を支払い、かつ、貯蓄金等、従業員の権利に属する金品があるときにはこれは返還する。
第7条 不就業日の賃金の減額
不就業日(その日の所定労働時間のすべてに就業しなかった日)があった場合は、基準賃金、作業手当、裁量労働手当及び調整手当の月額から、次の額を減額する。
ただし、年次有給休暇及び有給の各種休暇による不就業日については、裁量労働手当は除くこととする。
1.欠勤、休暇、争議行為等、代休取得以外のあらゆる事由による不就業日があった場合
各賃金項目月額×不就業日の実働定時間/月々の実働定時間
2.代休取得による不就業日があった場合
各賃金項目月額×不就業日の実働定時間/月平均の実働定時間
第8条 不就業時間の賃金の減額
1.不就業時間があった場合は、基準賃金、作業手当及び調整手当の月額から次の額を減額する。
各賃金項目月額×不就業時間/月々の実働定時間
2.前項の不就業時間とは、遅刻、早退、争議行為、その他事由の如何にかかわらず、その日の実働定時間の一部を就業しなかった時間をいう。ただし、就業規則第36条の2の休暇を取得した時間は除く。
3.第1項の不就業時間の計算は、1賃金計算期間を通して1分単位で累計し15分を1単位として行う。ただし、15分未満の端数は切り捨てる。
第2章 基準賃金
第9条 基準賃金
基準賃金は、月次給及び職務手当で構成する。
第10条 初任給
新たに採用された者の初任給については職務、能力、学歴、年令及び社会水準等を勘案して決定する。
第11条 月次給
1.月次給は役割等級別賃金バンドの範囲内において、各人の役割等級、コンピテンシーの高さ及び賃金ゾーンに応じて月額で決定する。
2.月次給の役割等級別賃金バンド及び各賃金バンド内における賃金ゾーンの金額は、別表1に定める。
3.月自給は、4月1日現在の各人の役割等級別賃金バンドの範囲内において、原則として毎年12月1日現在の在籍所属におけるコンピテンシー評価及び3月31日現在の各人の役割等級に応じた役割等級別賃金バンド及び賃金ゾーンに基づき、毎年4月1日に改訂する。
第12条 削除
第13条 職務手当
職務手当は、特定の職務に就く者に対し、月次給に加えて、別に定める金額を支給する。
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第3章 諸手当
第17条 家族手当
1.家族手当は、会社が認める従業員に対し、その扶養家族数に応じて次の額を支給する。
扶養家族1人の場合 月額18,000円
〃 2人 〃 〃22,500円
〃 3人 〃 〃27,000円
〃 4人 〃 〃28,000円
〃 5人 〃 〃29,000円
〃 6人以上の場合〃30,000円
2.東京都、神奈川県所在事業所に勤務する家族手当支給対象者に対し、家族手当を2,000円加算する。
3.家族手当支給に関する細部については、別に定める「家族手当支給規程」による。
4.賃金計算期間の中途において、入社又は身分喪失をした場合は、在籍期間について日割計算をする。
第18条 作業手当
1.作業手当は、作業手当該当職務に従事した場合に、次の額を支給する。
X0級 月額2,200円
X1級 〃3,100円
Y0級 〃4,000円
Y1級 〃5,000円
Z0級 〃5,000円
Z1級 〃6,000円
2.じん肺法に定める健康管理の区分2以上に該当する者が鋳造工場の直接作業に従事する場合は、前項のZ0級、Z1級に代え、次の額を支給する。
Z2級 月額5,300円
Z3級 〃6,300円
第19条の1 交替手当
1.交替手当は就業規則第19条の2に定める交替制勤務を行ったとき、勤務の種類に応じ1回の勤務につき、次の額を支給する。ただし、家族加算は、当該勤務者が同居する配偶者又は満18才未満の子を有する場含に限り支給する。
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勤務の種類
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交 替 手 当
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早 番
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500円
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200円
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中 番
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1,000円
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300円
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遅 番
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1,300円
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400円
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夜 勤
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2,000円
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600円
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2.年間休日協定により定めた所定休日に交替制勤務として所定就業日扱いで勤務した場合(以下、「休日振替」という)、次の額を支給する。
休日振替1回につき3,500円
3.実働定時間が8時間を超える3班2交替制勤務を行ったとき、交替手当の加算額として次の額を支給する。
実働定時間内において8時間を超える実働1時間につき450円
第19条の2 裁量労働手当
裁量労働手当は、就業規則第20条の4に定める裁量労働を行ったとき、支給する。
裁量労働手当の月額については、会社と日産自動車労働組合との間で締結する協定に明記する。
第20条 時間外勤務手当
時間外勤務手当は、所定就業時問を超えて勤務したとき、その超える実働時間について次の額を支給す る。
非断続労働 1時間につき 1時間当り基礎賃金×1.3
断続労働 1時間につき 1時間当り基礎賃金×1.15
第21条 休日出勤手当
休日出勤手当は、所定休日に出勤したとき、その実働時間について次の額を支給する。
非断続労働 1時間につき 1時間当り基礎賃金×1.4
断続労働 1時間につき 1時間当り基礎賃金×1.25
第22条 特別休日出勤手当
特別休日出勤手当は、年末年始の休日及び1月1日に就業したとき、休日出勤手当に併せて、その実働時間について次の額を支給する。
非断続労働 1時問間つき 1,500円
断続労働 1時間につき 700円
第23条 深夜業手当
1.深夜業手当は深夜(午後10時より午前5時までの間)に就業した場合に、その実働1時間につき、1時間当り基礎賃金×1.3を支給する。
2.所定就業時間外の就業又は休日出勤が深夜に及んだとき、時間外勤務手当又は休日出勤手当に併せて前項の手当を支給する。
第24条 超過勤務手当等算出の基礎賃金
1.第20条、第21条及び第23条の基礎賃金は、基準賃金、作業手当、交替手当、裁量手当及び調整手当の合計額とする。
2.前項の基礎賃金の時間割額の算定については、労働基準法及び労働基準法施行規則に従う。
第25条 早出手当
1.早出手当は、就業規則第19条の1に定める各地区の基準勤務の就業定時間より1時問30分以上早まる時間に早出勤務を行った場合に、次の額を支給する。ただし、早番手当が支給される場合、早出手当は支給しない。
早出勤務1回につき500円
2.所定就業時間外又は休日に早出勤務を行った場合、時間外勤務手当又は休日出勤手当に併せて、早出手当を支給する。ただし、早番手当が支給される場合、早出手当は支給しない。
第26条 宿直勤務手当
1.宿直勤務手当は、宿直勤務を行った場合、宿直1回につき別に定める額を支給する。
2.宿直勤務中に就業した場合は、時間外勤務に準じて取扱う。
第27条 家賃補助
1.家賃補助は、東京都、神奈川県所在事業所及び川越地区事業所に勤務する従業員が賃借物件に入居し、更に会社の定める支給条件を満たしている場合、契約家賃(駐車場代を含む)の4分の3(上限6万円)を会社負担として支給する。
2.家賃補助支給に関する細部については、別に定める「家賃補助支給規程」による。
第28条 通勤手当
1.通勤手当は、通勤にかかる費用の全額を支給する。
2.前項の通勤にかかる費用とは、公共交通機関利用者の場合は通勤定期券代、自家用自動車等利用者の場合は実通勤距離のガソリン代相当額をいう。
3.通勤手当支給に関する細部については、別に定める「通勤手当支給規程」による。
第29条 調整手当
1.制度改訂等による経過措置として、調整手当を設定することがある。
2、調整手当の支給基準については、その都度定める。
第4章 不就業手当
第30条 休業手当
休業手当は、会社がその責に帰すべき事由により休業した場合に、休業1日につき、平均賃金の6割以上に相当する額を支給する。
第31条 休暇手当
休暇手当は、休暇又はこれに準ずる就業上の取扱いを受けた場合のうち、次に掲げる場合について各々の額を支給する。
(1)就業規則第36条の1及び第37条の規定により年次有給休暇を取得した場合
1日につき、平均賃金と基準賃金、家族手当、通勤手当及び調整手当の含計額の1日分との、いずれか多い方の額から家族手当及び通勤手当の1日分を差し引いた額
(2)次に掲げる各種休暇又はこれに準ずる就業上の取扱いを受けた場合
1日又は当該時間につき、各々基準賃金及び調整手当の合計額の1日分又は当該時間分に相当する額
ア.就業規則第38条第1項第1号から第3号又は第5号及び第8号の各種休暇並びに第38条の2の勤続節目休暇
イ.就業規則第39条の赴任休暇
ウ.就業規則第42条第1号から第5号までの各種休暇に準ずる期間又は時間
第32条 平均賃金
第30条及び第31条の平均賃金の算定は労働基準法及び労働基準法施行規則に従って行う。
第33条 業務上傷病手当金
業務上傷病手当金は、従業員が業務上の傷病により休業した場合に、次の額を支給する。
業務上の傷病による不就業日に就業定時間の勤務をした場合に支払う基準賃金、家族手当及び調整手当の合計額から法令に定める休業補償費相当額(休業補償費及び労働者災害補償保険法による給付額)を差し引いた額。ただし、家族手当を併給することはない。
第34条 休職手当
1.休職手当は、従業員が就業規則弟49条の定めにより休職となった場合において、健康保険法による傷病手当金の支給がないとき及び厚生年金保険法による障害年金の支給がないときは、次の額を支給する。
また、傷病手当金又は障害年金の支給額が次の額に満たない場合は、その差額を支給する。
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休職の種類
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休職手当支給期間及び手当額
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業務上傷病
休 職
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休職期間に就業定時間勤務した場合に支払う基準賃金、家族手当及び調整手当の合計額から法令に定める休業補償賃金相当額を差し引いた額(ただし、家族手当を併給することはない) |
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業務外傷病
休 職
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勤続3年未満
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勤続3年以上
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| (ア)2年間(休職期間の始期から起算して。以下同じ。)休職手当算定基礎額(以下「基礎額」という。)の8割に相当する額 |
(ア)2年間
基礎額の8割に相当する額
(イ)2年を超える6ヵ月間
基礎額の7割に相当する額
(ウ)2年6ヵ月を超える6ヵ月間
基礎額の6割に相当する額
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| 育児、介護及び私事による休職 |
不支給
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出向、公職就任及びその他の
事由による休職 |
その都度定める
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2.前項の場合、復職した日が賃金計算期間の中途であるときは、その賃金計算期間における休職手当の額は、日割により計算する。
3.第1項における休職手当算定基準額とは、健康保険法による標準報酬月額をいう。
第5章 臨時の賃金
第35条 賞与、その他臨時に支給する賃金
賞与、その他臨時に支給する賃金に関しては、その都度これを定める。
附則
1.この規程は、平成16年4月1日から実施する。
2.管理職の賃金については、別に定める。
別表1. 役割等級別賃金バンド及び賃金ゾーン
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役割等級
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賃金バンド(円)
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賃金ゾーン |
金額(円)
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PX
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160,000〜340,000
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1
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295,000超〜340,000以下
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2
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250,000超〜295,000以下
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|
3
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205,000超〜250,000以下
|
|
4
|
160,000超〜205,000以下
|
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PX2
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160,000〜250,000
|
1
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228,000超〜250,000以下
|
|
2
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205,000超〜228,000以下
|
|
3
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183,000超〜205,000以下
|
|
4
|
160,000超〜183,000以下
|
|
PX1
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230,000〜340,000
|
1
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313,000超〜340,000以下
|
|
2
|
285,000超〜313,000以下
|
|
3
|
258,000超〜285,000以下
|
|
4
|
230,000超〜258,000以下
|
|
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320,000〜420,000
|
1
|
395,000超〜420,000以下
|
|
2
|
370,000超〜395,000以下
|
|
3
|
345,000超〜370,000以下
|
|
4
|
320,000超〜345,000以下
|
|
PT3
|
320,000〜380,000
|
1
|
365,000超〜380,000以下
|
|
2
|
350,000超〜365,000以下
|
|
3
|
335,000超〜350,000以下
|
|
4
|
320,000超〜335,000以下
|
|
PT2
|
360,000〜420,000
|
1
|
405,000超〜420,000以下
|
|
2
|
390,000超〜405,000以下
|
|
3
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375,000超〜390,000以下
|
|
4
|
360,000超〜375,000以下
|
|
|
400,000〜550,000
|
1
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530,000超〜550,000以下
|
|
2
|
510,000超〜530,000以下
|
|
3
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490,000超〜510,000以下
|
|
4
|
400,000超〜490,000以下
|
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