従業員退職手当規程

第1条 この規程の趣旨

 従業員就業規則」(以下「就業規則」という。)第58条第2項に基づく従業員の退職手当に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 退職手当の支給

 従業員が勤続年数1年以上で、就業規則」第58条第1項により従業員としての身分を失う場合は、退職手当を支給する。ただし、別に定める「従業員退職年金規程」及び「日産自動車厚生年金基金規約」により年金又は一時金の支給を受ける場合は、本規程によって算出した退職手当から、「従業員退職年金規程」及び「日産自動車企業年金規約」により支給される額(年金現価相当額又は一時金)を控除した金額を支給する。

第3条 退職手当の支払

 退職手当は、通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、本人の指定する預金□座への振込みにより支払うことがある。

第4条 退職手当額

1.退職手当は、退職者の退職時前年度3月31日時点の退職手当算定基礎額(第5条に規定)に、退職時点の在籍率(第8条に規定)に退職時点の役割等級及び賃金ゾーンに応じた加算額A(第6条に規定)を乗じた額及び退職時点の在籍率に加算額B(第7条に規定)を乗じた額を加えた額とする。

2.前項において、退職時点の在籍率に加算額Bを乗じた額を算出するにおいては、第8条第3項の規定は適用しない。

第5条 退職手当算定基礎額

退職手当算定基礎額は、毎年3月31日時点において次のとおり決定する。

(1)入社後最初に到来する3月31日時点の退職手当算定基礎額は、当該3月31日時点の在籍率に当該3月31日時点の役割等級及び賃金ゾーンに応じた加算額Aを乗じた額とする。

(2)その後到来する3月31日時点の退職手当算定基礎額は、当該3月31日時点の在籍率に当該3月31日時点の役割等級及び賃金ゾーンに応じた加算額Aを乗じた額及ぴ加算額Bを前年度3月3旧時点の退職手当算定基礎額に加えた額とする。

第6条 加算額A

加算額Aは、別表1に定める。

第7条 加算額B

加算額Bは、各人の前年度3月31日時点の退職手当算定基礎額に0.03を乗じた額とする。

第8条 在籍率

1.在籍率は、1年問(4月1日〜3月31日)における在籍月数を12で除した率とする。

2.在籍月数の算定においては、当該月の1日から末日までの間に1日以上在籍した月を1月とする。

3.在籍率の算定においては、就業規則第49条第1項第1号又は第4号以外の事由による休職期間は、在籍月数に算定しない。

第9条 特別加算

 会社が特に認めた者には、特別加算を行うことがある。

第10条 死亡時の取扱い

1.従業員が死亡した場合には、退職手当相当額を弔慰金としてその遺族に贈与する。

2.遺族となる者の範囲及ぴ順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。

第11条 退職手当の支払日

 退職手当の支払日は、原則として従業員としての身分を失った月の翌月末とする。

附則

1.この規程は、平成16年4月1日から実施する。ただし、第2条及び第11条は平成16年3月1日から実施する。

2平成13年4月1日から平成16年3月31日の間の退職手当算定基礎額については、当該3月31日時点の在籍率に当該3月31日時点の在籍率に当該3月31日時点の仕事ランクに応じた加算額Aを乗じた額及び加算額B前年度3月31日時点の退職手当算定基礎額に加えた額とする。

3.平成13年3月31日から平成16年3月31日の間の加算額Aは別表2に定める。

4.平成13年3月31日以前に入社し、同年4月1日以降在籍する従業員については、旧制度移行額に、当該3月31日時点の仕事ランクに応じた加算額Aを加えた額を、同年3月31日現在の退職手当算定基礎額とする。

5.前記附則4において、平成13年3月31日現在満55歳以上の従業員については、当該3月31日時点の仕事ランクに応じた加算額Aの加算は行わない。

6.制度移行額は、平成13年3月31日現在の退職金ポイントに、同年3月31日現在の勤続年数に応じた特別支給率及び100円を乗じた額とする。

7.勤続年数は、入社の日から起算し、勤続年数1年以上の者について生ずる1ヵ月未満の端数は月割りで計算し、1ヵ月未満の端数は1ヵ月に切り上げる。

なお、休職期間の取扱いについては、就業規則第57条による。

8.特別支給率は、別表3に定める。但し、平成13年3月31日現在満55歳を超えている従業員については、満55歳到達時点の勤続年数に応じた特別支給率に、満55歳を超える勤続1年につき4.5ずつ加算する。

9.前記附則4の対象者で、平成13年3月31日現在48歳以上の従業員については、次の期間に退職した場合又は退職手当算定基礎額を算出する場合、加算額Aの加算は行わない。

平成13年3月31日現在の年齢
加算額Aの加算を行わない期間
54〜60歳の者
平成13年4月1日以降
53歳の者
平成14年4月1日以降
52歳の者
平成15年4月1日以降
51歳の者
平成17年4月1日以降
50歳の者
平成19年4月1日以降
49歳の者
平成21年4月1日以降
48歳の者
平成23年4月1日以降

10.前記附則4の対象者で、平成13年3月31日現在19歳から45歳で、平成18年4月1日から平成33年3月31日の間に以下の役割等級及び賃金ゾーンに属する従業員については、別表1に定める加算額Aに次の特別係数を乗じた額を、同期間中の加算額Aとする。

役割等級
賃金ゾーン
特別係数
PG2

PE2

1.16
1.25
PX
1.44
1.50
1.53

11.部課長層の退職金については、別に定める。

別表1  加算額A

PG・PEコース
PTコース
役割等級
賃金ゾーン
加算額A
役割等級
賃金ゾーン
加算額A
PG1・PE1
1
620,000
PT1
1
620,000
2
600,000
2
600,000
3
560,000
3
560,000
4
530,000
4
530,000
PG2・PE2
1
520,000
PT2
1
520,000
2
480,000
2
480,000
3
440,000
3
440,000
4
400,000
4
400,000
PX
1
350,000
PT3
1
390,000
2
370,000
3
350,000
2
280,000
4
330,000
PX1
1
310,000
2
290,000
3
180,000
3
270,000
4
250,000
PX2
1
190,000
4
150,000
2
170,000
3
160,000
4
150,000

別表2 平成13年3月31日から平成16年3月31日までの加算額A

仕事ランク
加算額A
J1
150,000
J2
180,000
J3・CC
280,000
J4・CB
350,000
J5・CA
420,000
J6・C1・P1・S1
500,000
SA
600,000
G1
150,000
G2
180,000
G3
260,000
G4
300,000
G5
370,000
G6・H6
450,000
G7・H7
550,000
G8
600,000
V6
300,000
V7
340,000
V8
380,000

別表3  特別支給率

勤続年数
特別支給率
 1年
2 
2
13.6
3
24.7
4
33.5
5
42.5
6
49.8
7
56 
8
61.1
9
65.7
10
69.8
11
73.2
12
76.3
13
81.4
14
86.1
15
90.4
16
94.5
17
98.5
18
102.2 
19
105.8 
20
109.4 
21
112.8 
22
116.2 
23
119.5 
24
122.7 
25
126  
勤続年数
特別支給率
 26年
133
27
140
28
 147.5
29
155
30
163
31
 167.5
32
172
33
 176.5
34
181
35
 185.5
36
190
37
 194.5
38
199
39
 203.5
40
208
41
 212.5
42
217
43
 221.5
44
226
45
 230.5

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