家族手当支給規程

第1条 この規程の趣旨

従業員賃金規則第17条に基づく家族手当の支給に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 支給対象となる従業員の範囲

1.家族手当は、扶養家族のある従業員に対し支給する。

2.扶養家族を有する2人以上の従業員が、生計を一にする場合は、そのうちの1人の従業員について支給する。

第3条 扶養家族の範囲

1.扶養家族は、次に掲げる範囲の親族とする。ただし、その扶養家族の所得が所得税法上の扶養家族の所得制限を超える場合には、家族手当は支給しない。

(1)配偶者ただし、内縁の夫又は妻を除く。

(2)子 (イ)満18才未満の血族の子。ただし、3人まで。

(ロ)年齢、人数にかかわらず重度障害の状態にある子。

(3)両親(イ)満60才以上の父母(養子の場含は養父母に限る。以下同じ。

(ロ)満60才未満で重度障害の状態又は疾病のため就労不能の状態にある父母

(4)兄弟姉妹(イ)満18才未満の兄弟姉妹

(ロ)年齢にかかわらず重度障害の状態にある兄弟姉妹

(5)家庭裁判所の審判により、従業員が単独で扶養の義務を負わされた親族があるときは、前号(1)から(4)の範囲にかかわらず、扶養家族とする。

2.前項の場合、他社から家族手当若しくはそれに相当する手当の支給を受ける対象となっている扶養家族は、家族手当の支給対象としない。

第4条 削除

第5条 削除

第6条 申請の手続

家族手当の支給を受けようとするときは、被扶養者との続柄を証明する書類、疾病に基づくものについては医師の証明書、家庭裁判所の審判に基づくものについては審判書写、その他会社が必要と認める証明書を添えて、所定の様式により会社に申請しなければならない。

第7条 証明書の提出

1.前条の証明書は、その証明の期間が満了したときは改めてこれを提出しなければならない。

2.期間を明示していない証明書は、6ヵ月ごとに提出しなければならない。

第8条 家族手当支給の申請

家族手当の支給は、毎月末日までに会社が申請を受理したものについて当月分から支給する。

第9条 扶養家族の要件の欠如及びその申請

1.扶養家族がその要件を欠くようになったときは、その月の翌月分から家族手当は支給しない。

2.前項の場合においては従業員は遅滞なく、家族手当減額に関する申請をしなければならない。

附則
この規程は、平成2年10月1日から実施する。


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